第三次・担い手3法
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令和6年6月、持続可能な建設業の実現のために、「担い手確保」、「生産性向上」、「地域における対応力の強化」を目的に「第三次・担い手3法」が成立しました。 担い手3法とは:「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を指します。
令和6年6月、持続可能な建設業の実現のために、「担い手確保」、「生産性向上」、「地域における対応力の強化」を目的に「第三次・担い手3法」が成立しました。 担い手3法とは:「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を指します。
建設業は、社会資本の整備・管理の主体であるとともに、災害時における「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っています。
建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保のため、これまでにも平成26年及び令和元年に、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、公共工事の品質確保の促進に関する法律を一体として改正し、10年間で様々な成果が得られました(平成26年:「担い手3法」、令和元年:「新・担い手3法」)。
しかしながら、昨今、厳しい就業環境を背景に、依然として建設業への就業者の減少が続いており、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするためには、現場の担い手の確保に向けた対策を強化することが急務となっています。
そのような中で、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的とする「第三次・担い手3法」が令和6年に成立しました。
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