5分でわかる改正のポイント(受注者向け)
受注者に求められるポイントをまとめています。
受注者に求められるポイントをまとめています。
第三次・担い手3法では、労働者の処遇確保を受注者に努力義務化したほか、著しく低い労務費の見積りや原価割れ契約を禁止しています。また、資材価格の高騰分の転嫁協議円滑化のため、契約前のルールとして資材価格の高騰の「おそれ情報」を注文者に通知することを義務としています。働き方改革の観点では、これまで注文者のみに禁じていた著しく短い工期による契約を新たに受注者にも禁止するなど施策を強化しています。
インフラ整備の担い手・地域の守り手として重要な役割を果たしている建設業ですが、他産業よりも低い賃金や、長い就労時間などにより、担い手の確保が困難な状況です。将来にわたってもその重要な役割を果たし続けられるよう、「第三次・担い手3法」が成立しました。
持続可能な建設業に向けた担い手確保のために、受注者においては「処遇改善」「労務費へのしわ寄せ防止」「働き方改革・生産性向上」のそれぞれの観点から積極的に取組を進めることが求められます。
労働者の処遇確保が努力義務となっており、適正な労務費等の確保と行き渡りのために著しく低い労務費等による見積りが禁止されています。また、総価での原価割れ契約を禁止しています。
資材価格の高騰分の転嫁協議円滑化のため、契約前のルールとして資材価格の高騰の「おそれ情報」を注文者に通知することを義務としており、契約後に資材価格の高騰等が顕在化した場合、注文者に請負代金等の変更を協議できることとなっています。
これまで注文者のみに禁じていた著しく短い工期による契約を新たに受注者にも禁止しています。また、工期の変更協議円滑化のため、契約前のルールとして資材の入手困難等の「おそれ情報」を注文者に通知することを義務としており、契約後に資材の入手困難等が顕在化した場合、注文者に工期の変更を協議できることとなっています。
一定の要件を満たした場合において、主任技術者又は監理技術者は2つの工事現場を兼任できることとしているほか、営業所技術者等においても当該工事の主任技術者等の職務を兼務できることとしています。
また、特定建設業者と公共工事の受注者においてはICT活用による現場管理を努力義務化しているとともに、ICT活用による現場管理の下請に対する指導を努力義務化しています。