価格転嫁
資材価格の高騰分の転嫁協議を円滑化することによる労務費へのしわ寄せ防止を目的とし、契約書における請負代金等の変更方法の明確化、「おそれ情報」の通知義務、資材価格の高騰時における協議に関する規定を新たに設けています。
資材価格の高騰分の転嫁協議を円滑化することによる労務費へのしわ寄せ防止を目的とし、契約書における請負代金等の変更方法の明確化、「おそれ情報」の通知義務、資材価格の高騰時における協議に関する規定を新たに設けています。
契約変更条項がない契約が半数以上であった状況を踏まえ、資材価格の高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項として明確化しています。
資材価格の高騰分の転嫁協議の円滑化のため、資材価格の高騰の恐れがあることを受注者が認識している場合には、受注者は資材価格の高騰の「おそれ情報」を注文者に通知する義務があります。
資材価格の高騰等が顕在化した場合、契約前の通知をした受注者は、注文者に請負代金等の変更を協議できることとなっており、注文者は誠実に協議に応ずる努力義務があります。
なお、公共工事の発注者においては協議に応ずる義務があります。