働き方改革
著しく短い工期等により、働き方改革の取組が阻害されないようにするため、工期ダンピングの禁止、工期変更の協議円滑化に関する規定を新たに設けています。
著しく短い工期等により、働き方改革の取組が阻害されないようにするため、工期ダンピングの禁止、工期変更の協議円滑化に関する規定を新たに設けています。
工期不足の場合に時間外労働で対応している場合が4割超であったことを踏まえ、これまでは注文者にのみ工期ダンピングの禁止を設けていましたが、今回の改正により受注者においても、通常必要な工期よりも著しく短い工期による契約を禁止しています。
資材の入手困難等の場合の工期の延長協議の円滑化のため、受注者は資材の入手困難等の「おそれ情報」を注文者に通知する義務があります。
また、資材の入手困難等の状況が顕在化した場合、契約前の通知をした受注者は、注文者に工期の変更を協議できることとなっており、注文者は誠実に協議に応ずる努力義務があります。
なお、公共工事の発注者においては協議に応ずる義務があります。