本改正の全体像

インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業者が将来にわたってその役割を果たし続けられるよう、「担い手確保」、「生産性向上」、「地域における対応力の強化」の3つを目的としています。

本改正の全体像

第三次・担い手3法とは

「担い手3法」とは、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、公共工事の品質確保の促進に関する法律の総称であり、建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保を目的に、一体として改正がなされてきました。
昨今、厳しい就業環境を背景に、依然として建設業への就業者の減少が続いており、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするためには、現場の担い手の確保に向けた対策を強化することが急務となっています。
そのような中で、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的とする「第三次・担い手3法」が令和6年に成立しました。

これまでの改正経緯

担い手3法は、平成26年及び令和元年に改正され、今回の令和6年改正で3度目の改正となります。これまで、受注者の処遇改善や利潤確保、適正な工期の確保などを促すことで、建設業の担い手確保を目指してきました。

第三次・担い手3法の主要な施策

「第三次・担い手3法」の主要な施策である、「処遇改善」、「価格転嫁」、「働き方改革」、「生産性向上」に関する詳細は、こちらのリンクからご覧ください。