処遇改善

労働者の処遇改善を目的とし、労働者の処遇確保の努力義務化、適正な労務費等の確保と行き渡り、不当に低い請負代金の禁止に関する規定を新たに設けています。

処遇改善

労働者の処遇確保

労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化しており、国は建設業者の取組状況を調査・公表し、中央建設業審議会に報告することとなっています。

適正な労務費等の確保

建設工事の請負契約においては、総価一式での契約慣行の中で、労務費の相場が分かりづらい、材料費よりも労務費の方が削減がしやすい、技能者の処遇を考慮せずに安価で請け負う業者が競争上有利になりやすいなどといった特性を背景として、過度な重層下請構造のもと、賃金の原資となる労務費が、発注者から技能者を雇用する下請業者まで適正に確保されていない状況です。
そこで、労務費等を内訳明示した見積書の提出促進などにより、契約段階における適正な労務費の確保を図るとともに、適正な労務費を著しく下回る見積りや契約締結を禁止し、これに違反した業者には指導・監督、発注者には勧告・公表を行うことなどを通じて、実効性の担保に取り組みます。
これらにより、適正な労務費が、公共工事・民間工事にかかわらず、すべての契約段階において確保され、技能者の賃金として支払われる仕組みを整備します。

受注者に対する原価割れ契約の禁止

これまでは、注文者が地位を利用して、原価割れ契約をしてはならないこととされていましたが、今回の改正により受注者においても、総価での原価割れ契約を禁止しています。